◆共同漁業権の内容・漁場
河川の維持管理その他保全のため、国及び公共団体の行う事業の施工については、これをみだりに拒んではならない。
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
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内共 1号 |
1種 | しじみ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
北川本流。ただし、延岡市差木野町北川の鹿小路橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
延岡市 (北浦町 北川町 北方町 を除く) |
北川 北浦内水面 東海 漁協 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
北川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より上流の北川本流及び支流の区域とする。 |
敷設できる あゆやなは、 1統とする。 |
延岡市 (北方町 を除く) |
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こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 おいかわ漁業 |
1月1日〜 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 2号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
祝子川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より上流の祝子川本流及び支流の区域とする。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
延岡市 (北浦町 北方町 を除く) |
祝子川 漁協 |
こい漁業 うなぎ漁業 おいかわ漁業 |
1月1日〜 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 3号 |
1種 | あおのり漁業 しじみ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
五ヶ瀬川本流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から上流の区域で、かつ、点ウと点エ及び点オをそれぞれ結んだ線から下流の区域とする。 |
延岡市 (北浦町 北川町 北方町 は除く) |
延岡五ヶ瀬川 祝子川 漁協 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
あゆやなは、 禁止する。 |
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うなぎ漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 4号 |
1種 | あおのり漁業 しじみ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
五ヶ瀬川本流及び派流。ただし、延岡市五ヶ瀬川及び大瀬川下流の鉄橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
延岡市 (北浦町 北川町 北方町 は除く) |
延岡五ヶ瀬川 大瀬川 五ケ瀬川 西臼杵 漁協 |
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あおのり漁業 (かわのり) |
6月1日~ 11月30日 |
五ヶ瀬川支流。ただし、西臼杵郡高千穂町秋元川の不動ノ瀬橋の橋脚上流端の線より上流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
西臼杵郡 高千穂町 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
五ヶ瀬川本流、支流及び派流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域、さぎ島特殊堤方財水門の操作室西端と大瀬川右岸特殊堤妙田樋門の操作室西端を結んだ線から下流の区域及び西階川を除く。 |
敷設できる あゆやなは、 6統以内 とする。 |
延岡市 (北川町 北浦町 を除く) 西臼杵郡 日之影町 高千穂町 五ヶ瀬町 |
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うなぎ漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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うぐい漁業 | 5月1日~ 2月末日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 5号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
五十鈴川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より下流の区域を除く。 |
平成元年4月1日付け農林省告示第 553号により公示された水域(門川漁港水域)において、船舶 の航行泊地の妨げとなる行為をしてはならない。 あゆやなは、 禁止する。 |
東臼杵郡 門川町 美郷町北郷区 |
五十鈴川 漁協 |
こい漁業 うなぎ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 6号 |
1種 | はまぐり漁業 | 10月1日~ 6月30日 |
塩見川本流及び支流。ただし、日向市塩見川下流の小倉ヶ浜大橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。 |
日向市 (東郷町 を除く) |
富島河川 漁協 |
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しじみ漁業 あさり漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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5種 | こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 7号 |
1種 | あおのり漁業 しじみ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
耳川本流。ただし、日向市飯谷耳川の耳川大橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
日向市 (東郷町 を除く) |
西郷 椎葉村 諸塚 耳川 余瀬飯谷 美幸内水面 漁協 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
耳川本流及び支流。ただし、日向市美々津大橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。 |
敷設できる あゆやなは、 2統以内 とする。 |
日向市 東臼杵郡 美郷町西郷区 諸塚村 椎葉村 |
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こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 おいかわ漁業 わかさぎ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
||||||
もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 8号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
石並川本流及び支流。ただし、日向市美々津石並川下流の次の点アと点イを結んだ線より下流の区域を除く。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
日向市 | 美幸内水面 漁協 |
うなぎ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 9号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
名貫川本流及び支流。ただし、児湯郡都農町名貫川の鉄橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
児湯郡 都農町 川南町 |
名貫川淡水 漁協 |
うなぎ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 10号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
平田川本流及び支流。ただし、児湯郡川南町平田川下流の鉄橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。 |
児湯郡 川南町 |
平田川淡水 漁協 |
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こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 11号 |
1種 | しじみ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
小丸川本流。ただし、児湯郡高鍋町小丸川の高鍋大橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
児湯郡 高鍋町 |
小丸川 上小丸川 漁協 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
小丸川本流及び支流。ただし、児湯郡高鍋町小丸川下流の鉄橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。 |
児湯郡 高鍋町 木城町 川南町 西都市 日向市 東郷町 東臼杵郡 美郷町南郷区 椎葉村 |
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うなぎ漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
||||||
やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 12号 |
1種 | しじみ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
一ツ瀬川本流。ただし、児湯郡新富町一ツ瀬川の一ツ瀬橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
宮崎市 佐土原町 児湯郡 新富町 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
一ツ瀬川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より下流の区域を除く。 |
敷設できる あゆやなは、 4統以内 とする。 |
宮崎市 佐土原町 西都市 児湯郡 新富町 西米良村 東臼杵郡 椎葉村 |
一ツ瀬川 新佐 西米良 椎葉村 漁協 |
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うなぎ漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 13号 |
5種 | こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
石崎川本流及び支流。 |
宮崎市 佐土原町 西都市 |
一ツ瀬川 新佐 漁協 |
|
もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 14号 |
1種 | しじみ漁業 ごかい漁業 しやこ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
大淀川本流。ただし、宮崎市大淀川の相生橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。 |
宮崎市 (佐土原町 田野町 高岡町 清武町 を除く) |
宮崎内水面 大淀川第一 倉岡木脇 高岡川 境川 国富 綾 須木村 高崎大淀川 都城淡水 三股町淡水 小林高原野尻 漁協 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
大淀川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域を除く。 |
敷設できる あゆやなは、 6統以内 とする。 |
宮崎市 (佐土原町 清武町 を除く) 都城市 小林市 東諸県郡 綾町 国富町 西諸県郡 高原町 北諸県郡 三股町 |
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こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
||||||
やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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うぐい漁業 | 5月1日~ 2月末日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 15号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
清武川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域を除く。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
宮崎市 (佐土原町 高岡町 を除く) |
木花内水面 境川 清武川 漁協 |
うなぎ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 16号 |
1種 | はまぐり漁業 | 10月1日~ 6月30日 |
加江田川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域及び知福川を除く。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
宮崎市 (佐土原町 田野町 高岡町 清武町 を除く) 日南市 北郷町 |
木花内水面 漁協 |
あさり漁業 しゃこ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
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うなぎ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 17号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
川内川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域を除く。 |
敷設できる あゆやなは、 1統以内 とする。 |
えびの市 | 川内川上流 漁協 |
こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 18号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
広渡川本流及び支流。ただし、日南市広渡川下流の広渡大橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
日南市 (南郷町 を除く) |
日南広渡川 漁協 |
こい漁業 うなぎ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 19号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
福島川本流及び支流。ただし、串間市金谷福島川下流金谷橋の橋脚の上流端の線より下流の区域、善田川下流の今町橋の橋脚の上流端の線より下流の区域及び天神川下流の新浜の護岸西端より350度30分の護岸東端とを結ぶ線より下流の区域を除く。 |
敷設できる あゆやなは、 1統とする。 |
串間市 | 串間市淡水 漁協 |
うなぎ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
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やまめ漁業 | 3月1日~ 9月30日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
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番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 20号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
本城川本流及び支流。 |
あゆやなは、 禁止する。 |
串間市 | 串間市淡水 漁協 |
うなぎ漁業 | 1月1日~ 12月31日 |
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もくずがに 漁業 |
7月1日~ 11月30日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 21号 |
5種 | あゆ漁業 | 6月1日~ 12月31日 |
御池。 |
都城市 (山田町 高城町 高崎町 山之口町 を除く) 西諸県郡 高原町 |
小林高原野尻 漁協 |
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こい漁業 うなぎ漁業 ふな漁業 かわさぎ漁業 おいかわ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
||||||
番号 | 種類 | 漁業の名称 | 時期 | 漁場の区域 | 制限等 | 地区 | 漁業権者 |
内共 22号 |
1種 | しじみ漁業 ごかい漁業 しゃこ漁業 |
1月1日~ 12月31日 |
八重川及び津屋原沼。ただし、八重川の区域については、八重川が大淀川に合流する線から八重川上流の下八重川橋の橋梁の下流端までとする。 |
宮崎市 (佐土原町 田野町 高岡町 清武町 を除く) |
宮崎内水面 漁協 |