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◆共同漁業権の内容・漁場

河川の維持管理その他保全のため、国及び公共団体の行う事業の施工については、これをみだりに拒んではならない。

番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
1号
1種 しじみ漁業 1月1日~
12月31日

北川本流。ただし、延岡市差木野町北川の鹿小路橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  延岡市
(北浦町
 北川町
 北方町
 を除く)
北川
北浦内水面
東海
漁協
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

北川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より上流の北川本流及び支流の区域とする。
 基点内第1号(北緯32度35分58.853秒、東経131度42分20.632秒の点)
 基点内第1号から 249度58分に見る線が対岸と接した点(延長は総合地方卸売市場入口前の、大武川に架かる黎明橋北端)(北緯32度35分52.520秒、東経131度41分59.684秒の点)

基点内第1号の位置は次のとおり
基点内第1号 延岡市東海町151番地の辮天島南西端

敷設できる
あゆやなは、
1統とする。
延岡市
(北方町
 を除く)
こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
おいかわ漁業
1月1日〜
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
2号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

祝子川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より上流の祝子川本流及び支流の区域とする。
 基点内第2号(北緯32度35分26.814秒、東経131度41分21.140秒の点)
 基点内第2号から40度10分に見る線が対岸と接した点(祝子川左岸水門)(北緯32度35分31.378秒、東経131度41分25.751秒の点)

基点内第2号の位置は次のとおり
基点内第2号 延岡市昭和町3丁目1730番地の3の十貫突端中央部

あゆやなは、
禁止する。
延岡市
(北浦町
 北方町
 を除く)
祝子川
漁協
こい漁業
うなぎ漁業
おいかわ漁業
1月1日〜
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
3号
1種 あおのり漁業
しじみ漁業
1月1日~
12月31日

五ヶ瀬川本流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から上流の区域で、かつ、点ウと点エ及び点オをそれぞれ結んだ線から下流の区域とする。
 基点内第3号(北緯32度35分33.728秒、東経131度42分10.899秒の点)
 基点内第3号から 188度39分に見る線が対岸と接した点(五ヶ瀬川右岸)(北緯32度35分20.103秒、東経131度42分 5.113秒の点)
 基点内第2号(北緯32度35分26.814秒、東経131度41分21.140秒の点)
 基点内第2号から40度10分に見る線が対岸と接した点(祝子川左岸水門)(北緯32度35分31.378秒、東経131度41分25.751秒の点)
 基点内第2号から151度16分に見る線が対岸と接した点(延長は清掃工場大煙突)(北緯32度35分21.212秒、東経131度41分25.018秒の点)

基点内第2号及び基点内第3号の位置は次のとおり
基点内第2号 延岡市昭和町3丁目1730番地の3の十貫突端中央部
基点内第3号 延岡市大武町730-2番地の標鋲

  延岡市
(北浦町
 北川町
 北方町
 は除く)
延岡五ヶ瀬川
祝子川
漁協
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日
あゆやなは、
禁止する。
うなぎ漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
4号
1種 あおのり漁業
しじみ漁業
1月1日~
12月31日

五ヶ瀬川本流及び派流。ただし、延岡市五ヶ瀬川及び大瀬川下流の鉄橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  延岡市
(北浦町
 北川町
 北方町
 は除く)
延岡五ヶ瀬川
大瀬川


五ケ瀬川
西臼杵
漁協
あおのり漁業
(かわのり)
6月1日~
11月30日

五ヶ瀬川支流。ただし、西臼杵郡高千穂町秋元川の不動ノ瀬橋の橋脚上流端の線より上流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  西臼杵郡
 高千穂町
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

五ヶ瀬川本流、支流及び派流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域、さぎ島特殊堤方財水門の操作室西端と大瀬川右岸特殊堤妙田樋門の操作室西端を結んだ線から下流の区域及び西階川を除く。
 基点内第2号(北緯32度35分26.814秒、東経131度41分21.140秒の点)
 基点内第2号から151度16分に見る線が対岸と接した点(延長は清掃工場大煙突)(北緯32度35分21.212秒、東経131度41分25.018秒の点)

基点内第2号の位置は次のとおり
基点内第2号 延岡市昭和町3丁目1730番地の3の十貫突端中央部

敷設できる
あゆやなは、
6統以内
とする。
延岡市
(北川町
 北浦町
 を除く)

西臼杵郡
 日之影町
 高千穂町
 五ヶ瀬町
うなぎ漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
うぐい漁業 5月1日~
2月末日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
5号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

五十鈴川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より下流の区域を除く。
 基点内第4号(北緯32度28分 6.299秒、東経131度39分 8.534秒の点)
 基点内第4号から142度59分を見通す線が対岸と接した点(竹島頂上見通し)(北緯32度28分 3.576秒、東経131度39分10.953秒の点)

基点内第4号の位置は次のとおり
基点内第4号 東臼杵郡門川町尾末1416番地6地先尾末神社裏船留り中州防波堤先端

平成元年4月1日付け農林省告示第 553号により公示された水域(門川漁港水域)において、船舶 の航行泊地の妨げとなる行為をしてはならない。

あゆやなは、
禁止する。
東臼杵郡
 門川町
 美郷町北郷区
五十鈴川
漁協
こい漁業
うなぎ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
6号
1種 はまぐり漁業 10月1日~
6月30日

塩見川本流及び支流。ただし、日向市塩見川下流の小倉ヶ浜大橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。

  日向市
(東郷町
 を除く)
富島河川
漁協
しじみ漁業
あさり漁業
1月1日~
12月31日
5種 こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
1月1日~
12月31日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
7号
1種 あおのり漁業
しじみ漁業
1月1日~
12月31日

耳川本流。ただし、日向市飯谷耳川の耳川大橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  日向市
(東郷町
 を除く)
西郷
椎葉村
諸塚
耳川
余瀬飯谷
美幸内水面
漁協
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

耳川本流及び支流。ただし、日向市美々津大橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。

敷設できる
あゆやなは、
2統以内
とする。
日向市

東臼杵郡
 美郷町西郷区
 諸塚村
 椎葉村
こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
おいかわ漁業
わかさぎ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
8号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

石並川本流及び支流。ただし、日向市美々津石並川下流の次の点アと点イを結んだ線より下流の区域を除く。
 基点内第5号(北緯32度19分45.330秒、東経131度36分27.760秒の点)
 基点内第5号より221度53分に見る線が対岸と接した点(美々津中学校東端見通し)(北緯32度19分44.128秒、東経131度36分26.476秒の点)

基点内第5号の位置は次のとおり
基点内第5号 日向市美々津町2764-イ号海岸擁壁天端に設置した標柱

あゆやなは、
禁止する。
日向市 美幸内水面
漁協
うなぎ漁業 1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
9号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

名貫川本流及び支流。ただし、児湯郡都農町名貫川の鉄橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。

あゆやなは、
禁止する。
児湯郡
 都農町
 川南町
名貫川淡水
漁協
うなぎ漁業 1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
10号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

平田川本流及び支流。ただし、児湯郡川南町平田川下流の鉄橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。

  児湯郡
 川南町
平田川淡水
漁協
こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
1月1日~
12月31日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
11号
1種 しじみ漁業 1月1日~
12月31日

小丸川本流。ただし、児湯郡高鍋町小丸川の高鍋大橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  児湯郡
 高鍋町
小丸川
上小丸川
漁協
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

小丸川本流及び支流。ただし、児湯郡高鍋町小丸川下流の鉄橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。

  児湯郡
 高鍋町
 木城町
 川南町

西都市

日向市
 東郷町

東臼杵郡
 美郷町南郷区
 椎葉村
うなぎ漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
12号
1種 しじみ漁業 1月1日~
12月31日

一ツ瀬川本流。ただし、児湯郡新富町一ツ瀬川の一ツ瀬橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  宮崎市
 佐土原町

児湯郡
 新富町
 
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

一ツ瀬川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線より下流の区域を除く。
 基点内第6号(北緯32度 2分26.798秒、東経131度29分50.417秒の点)
 児湯郡新富町大字下富田字今島4560番18の漁港原点(一ツ瀬川左岸の護岸上)(北緯32度 2分52.192秒、東経131度29分52.010秒の点)

基点内第6号の位置は次のとおり
基点内第6号 児湯郡新富町大字下富田字二ツ立4730番2地先の九電ダム放水掲示板中央(一ツ瀬川右岸の堤防上)

敷設できる
あゆやなは、
4統以内
とする。
宮崎市
 佐土原町

西都市

児湯郡
 新富町
 西米良村

東臼杵郡
 椎葉村
一ツ瀬川
新佐
西米良
椎葉村
漁協
うなぎ漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
13号
5種 こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
1月1日~
12月31日

石崎川本流及び支流。

  宮崎市
 佐土原町

西都市
一ツ瀬川
新佐
漁協
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
14号
1種 しじみ漁業
ごかい漁業
しやこ漁業
1月1日~
12月31日

大淀川本流。ただし、宮崎市大淀川の相生橋の橋脚下流端の線より下流の第5種共同漁業権の漁場の区域内とする。

  宮崎市
(佐土原町
 田野町
 高岡町
 清武町
 を除く)
宮崎内水面
大淀川第一
倉岡木脇
高岡川
境川
国富

須木村
高崎大淀川
都城淡水
三股町淡水
小林高原野尻
漁協
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

大淀川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域を除く。
 基点内第7号(北緯31度53分51.490秒、東経131度27分13.452秒の点)
 基点内第7号から190度に見る線が対岸と接した点(北緯31度53分25.929秒、東経131度27分 8.040秒の点)

基点内第7号の位置は次のとおり
基点内第7号 宮崎市高洲町1番3(大淀川左岸)に設置した標鋲

敷設できる
あゆやなは、
6統以内
とする。
宮崎市
(佐土原町
 清武町
 を除く)

都城市

小林市

東諸県郡
 綾町
 国富町

西諸県郡
 高原町

北諸県郡
 三股町
こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
うぐい漁業 5月1日~
2月末日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
15号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

清武川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域を除く。
 基点内第8号(北緯31度50分21.360秒、東経131度26分58.554秒の点)
 基点内第8号より178度に見る線が対岸と接した点(北緯31度50分 5.621秒、東経131度26分59.121秒の点)

基点内第8号の位置は次のとおり
基点内第8号 宮崎市田吉無番地郡司分区管理塩害防備保安林の中に設置した標柱

あゆやなは、
禁止する。
宮崎市
(佐土原町
 高岡町
 を除く)
木花内水面
境川
清武川
漁協
うなぎ漁業 1月1日~
12月31日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
16号
1種 はまぐり漁業 10月1日~
6月30日

加江田川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域及び知福川を除く。
 基点内第9号(北緯31度49分 5.165秒、東経131度27分 8.174秒の点)
 基点内第9号から155度27分に見る線が対岸と接した点(北緯31度48分55.549秒、東経131度27分13.261秒の点)

基点内第9号の位置は次のとおり
基点内第9号 宮崎市大字熊野1413番地に設置した標柱

あゆやなは、
禁止する。
宮崎市
(佐土原町
 田野町
 高岡町
 清武町
 を除く)

日南市
 北郷町
木花内水面
漁協
あさり漁業
しゃこ漁業
1月1日~
12月31日
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日
うなぎ漁業 1月1日~
12月31日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
17号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

川内川本流及び支流。ただし、次の点アと点イを結んだ線から下流の区域を除く。
 基点内第10号(北緯32度2分20.061秒、東経130度44分50.776秒の点)
 基点内第11号(北緯32度2分22.495秒、東経130度44分47.645秒の点)

基点内第10号及び基点内第11号の位置は次のとおり
基点内第10号 えびの市大字亀沢字東重松地先に設置されている国土交通省の距離標杭
基点内第11号 えびの市大字岡松字妙見地先の岩

敷設できる
あゆやなは、
1統以内
とする。
えびの市 川内川上流
漁協
こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
18号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

広渡川本流及び支流。ただし、日南市広渡川下流の広渡大橋の橋脚上流端の線より下流の区域を除く。

あゆやなは、
禁止する。
日南市
(南郷町
 を除く)
日南広渡川
漁協
こい漁業
うなぎ漁業
1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
19号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

福島川本流及び支流。ただし、串間市金谷福島川下流金谷橋の橋脚の上流端の線より下流の区域、善田川下流の今町橋の橋脚の上流端の線より下流の区域及び天神川下流の新浜の護岸西端より350度30分の護岸東端とを結ぶ線より下流の区域を除く。

敷設できる
あゆやなは、
1統とする。
串間市 串間市淡水
漁協
うなぎ漁業 1月1日~
12月31日
やまめ漁業 3月1日~
9月30日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
20号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

本城川本流及び支流。

あゆやなは、
禁止する。
串間市 串間市淡水
漁協
うなぎ漁業 1月1日~
12月31日
もくずがに
漁業
7月1日~
11月30日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
21号
5種 あゆ漁業 6月1日~
12月31日

御池。

  都城市
(山田町
 高城町
 高崎町
 山之口町
 を除く)

西諸県郡
 高原町
小林高原野尻
漁協
こい漁業
うなぎ漁業
ふな漁業
かわさぎ漁業
おいかわ漁業
1月1日~
12月31日
番号 種類 漁業の名称 時期 漁場の区域 制限等 地区 漁業権者
内共
22号
1種 しじみ漁業
ごかい漁業
しゃこ漁業
1月1日~
12月31日

八重川及び津屋原沼。ただし、八重川の区域については、八重川が大淀川に合流する線から八重川上流の下八重川橋の橋梁の下流端までとする。

  宮崎市
(佐土原町
 田野町
 高岡町
 清武町
 を除く)
宮崎内水面
漁協